設立 | 平成3年4月1日 |
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資本金 | 30,000,000円 |
従業員 | 60~70人 |
主要業務・事業 |
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株主 | 株式数 | 金額 |
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南富良野町 | 465株 | 23,250,0000円 |
ふらの農業協同組合 | 60株 | 3,000,000円 |
南富良野町森林組合 | 60株 | 3,000,000円 |
南富良野町副町長 | 3株 | 150,000円 |
南富良野町議会議長 | 3株 | 150,000円 |
ふらの農業協同組合役員1名 | 3株 | 150,000円 |
南富良野町森林組合役員1名 | 3株 | 150,000円 |
南富良野町商工会役員1名 | 3株 | 150,000円 |
株式会社 南富良野町振興公社定款
第1章 総則
(商号)
第1条
当会社は、株式会社南富良野町振興公社と称する。
第2条
当会社は、南富良野町の発展を目的とするため、次の事業を行う。
- 南富良野町から委託を受けた施設及び業務等の管理運営
- 地場産業の振興に係る農畜林水産物の加工・販売
- 地域開発のため南富良野町から要請された事業
- 地域住民の福祉及び健康増進のため南富良野町から要請された事業
- 観光振興のため南富良野町から要請された事業及び宣伝・誘致
- 不動産の取得、売却及び斡旋
- 酒類の販売
- 前各号に附帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条
当会社は、本店を北海道空知郡南富良野町字幾寅に置く。
(広告の方法)
第4条
当会社の広告は、北海道旭川市において発行する北海道新聞に掲載して行う。
第2章 株式
(発行する株式の総数)
第5条
当会社の発行する株式の総数は800株とする。
(株券)
第6条
当会社の株券はすべて記名式とし、1株券、10株券の2種類とする。
(株式の譲渡制限)
第7条
当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(名義書換)
第8条
- 当会社の株式につき名義書換を要求するには、当会社で定める請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
- 2
- 譲渡以外の事由による株式の取得である場合には、当会社の請求書によりその事由を証する書面及び株券を提出しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第9条
当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(株券の再発行)
第10条
- 株券の分割、併合、汚損の事由により株券の再発行を請求するには、当会社の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
- 2
- 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式に記名押印し、これに除権判決の正本又は謄本を添えて提出しなければならない。
(手数料)
第11条
前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(株主名簿の閉鎖及び基準日)
第12条
- 当会社は、営業年度末日の翌日から定時株主総会の終結の日まで、株主名簿の記載の変更を停止する。
- 2
- 前項のほか、株主又は質権者として権限を行使すべき者を確定するため必要があるときは、取締役会の決議により株主名簿の記載の変更を停止し、又は基準日を定めることができる。この場合には、その期間又は基準日を2週間前に公告するものとする。
(株主の住所等の届出)
第13条
当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき同様とする。
第3章 株主総会
(株主総会)
第14条
当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3月以内に招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に随時これを招集する。
(総会の招集)
第15条
- 株主総会は、取締役会の決議により取締役社長が招集する。
- 2
- 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。
- 3
- 取締役社長に事故あるときは、他の取締役がこれに代わる。
(決議)
第16条
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。
(議事録の作成)
第17条
株主総会における議事の経過、その他を議事録に収録し、議長及び出席取締役が記名押印し保存する。
第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役
(取締役及び監査役の員数)
第18条
当会社の取締役は3名以上、監査役は1名以上を置く。
(取締役及び監査役の選任)
第19条
- 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の議決によって選任する。
- 2
- 当会社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(取締役及び監査役の任期)
第20条
- 取締役及び監査役の任期は、取締役にあっては就任後2回目、監査役にあっては就任後4回目の定時株主総会終結の時までとする。
- 2
- 欠員又は増員で就任した取締役の任期は、現任取締役の任期の満了すべき時までとする。
- 3
- 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。
(取締役会の招集)
第21条
取締役会は、その定めるところによりこれを招集するものとし、その通知は各取締役に対して会日の5日前に発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(取締役社長等の選任)
第22条
- 当会社には、取締役社長1名、取締役専務1名を置き、取締役会の議決により取締役の中から選任する。
- 2
- 取締役社長及び取締役専務は、各々当会社を代表する。
(取締役会)
第23条
- 取締役は、取締役会を組織し業務執行などの重要事項を決議する。
- 2
- 取締役社長は、取締役会の議長となる。
- 3
- 取締役会の決議は、出席した取締役の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
(報酬)
第24条
取締役及び監査役の報酬は、株主総会の議決をもって定める。
第5章 計算
(営業年度)
第25条
当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(利益配当)
第26条
- 利益配当金は、毎決算期における株主名簿に記載された株主又は質権者に配当する。
- 2
- 利益配当金がその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。
- 附則
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- 1.
- 平成15年3月期に関する定時株主総会終結前に在任する監査役の任期については、「就任後4回目」とあるを「就任後3回目」と読み替えるものとする。